社会福祉法人千手会の基本理念
成熟した社会においては、国民が自らの生活を自らの責任で営むことが基本となりますが、生活上の様々な問題のために自らの努力だけでは自立した生活を維持できなくなる場合があります。このように問題が発生した場合には、日本国憲法第25条及び第13条並びに社会福祉法、障害者基本法、児童福祉法及び老人福祉法に基づき社会連帯の考えに立った支援・介護を行い、基本的人権を享有する個人としての尊厳をもって家庭や地域社会の中で、その人らしい安心のある生活が送れるよう総合的に支援することを本法人の基本理念とします。
沿 革